ご利用規定


本規約は、株式会社モールデック(以下「甲」といいます)が契約者(以下「乙」といいます)に提供するデジタルサイネージ運用システム

「share signage(シェアサイネージ)」(以下「シェアサイネージ」といいます)に関する規約事項を規定するものであり、

乙がシェアサイネージを利用する場合、本ご利用規約の定めに従うものとします。

第1条(基本条項)


1.乙がシェアサイネージの利用申込をする際には、本ご利用規約を承諾し、規定のシェアサイネージ利用申込書を甲に提出するものとします。

2.甲は、乙の利用申込を承諾する場合、乙への利用申込を受理した旨の通知をすることにより、シェアサイネージのライセンス利用の許諾に関する契約が締結されるものとします。なお、乙の利用申込に対して甲の判断により利用申込を拒否することができるものとします。その場合、甲は乙に対し拒否理由の開示義務を負わないものとします。

3.乙は甲に対し、別途定める「シェアサイネージライセンス利用料」を支払うものとします。 また、将来の経済状況などの変動により予告なく価格改定を実施することがあるものとします。

4.シェアサイネージ体験版について、乙はシェアサイネージ利用の対価として乙のサイネージ表示端末に広告が表示されることに同意するものとし、乙はこの広告表示を隠すなどして非表示にしてはならないものとします。

5.シェアサイネージ体験版のアカウント数は1組織または1個人において1アカウントの利用とします。

  この場合の組織とは、企業であれば法人単位、その他の組織においても独立した法人単位といたします。

6.甲が本契約に基づき運用指導を実施する場合には、甲の定める人件費、技術料その他実費を乙が負担するものとします。

7.甲は乙のシェアサイネージに関する管理・運営状況その他の情報を閲覧することができるものとします。

第2条(利用目的)


1.シェアサイネージはデジタルサイネージの本来の目的である広告配信や、企業やオフィスなどにおける意思伝達手段として利用されるものとし、営利目的(コンテンツ配信サービス、サイネージ運用サービス)に関しても許容する。ただし使用目的が著しくかけ離れたものの場合は除く。

第3条(サイネージ管理画面の利用)


1.甲は甲が受理した乙の利用申込を元に、シェアサイネージを利用するためのシェアサイネージ管理画面(以下「管理画面」といいます)へのログイン用のID・パスワードを乙に発行するものとします。

2.発行されたID・パスワードは乙の責任において管理するものとし、甲は乙のID・パスワードが正しく管理されないことに起因する一切の責を負わないものとします。

3.プログラム等が乙の責によらずして仕様どおり動作しないときは、甲に速やかに連絡するものとし、当該プログラムが瑕疵やその他甲に起因する要因にて仕様どおり動作しない場合には、甲は速やかに正常に動作するように対処するものとします。

第4条(知的財産権)


1.乙は甲が開発したシェアサイネージおよびその周辺システムに関する著作権は、甲に帰属するものであることを確認するものとします。

第5条(データの使用・管理)


1.甲および乙のシステム内に蓄積される、乙の制作したデジタルサイネージ表示用のコンテンツデータならびにそれらを構成する素材データ(以下「コンテンツデータ」といいます)の所有権は乙にあるものとします。但し、これらのコンテンツデータが乙の誤った操作を含め理由の如何を問わず消失・損傷した場合には、甲は賠償の責を負わないものとします。

2.本契約が解除・解約又は期間満了により終了した場合には、甲は甲のサーバー内の乙が制作ならびに登録したコンテンツデータの返却は行わないものとし、甲により適宜消去するものとします。

第6条(システム管理)


1.甲は次の各号の業務を行うものとします。

① 乙がシェアサイネージを活用していくにあたって円滑な運用を可能にするためのサポート業務全般を、甲が指定する方法により実施します。

② 甲が必要と認めた機能拡張の開発およびバージョンアップを実施します。

  但し、乙独自の要望による機能拡張等についての開発費、および現地作業の発生に係る作業費・交通費・宿泊費・機器配送費その他実費は乙が負担するものとします。

③ シェアサイネージの運用・操作トラブル対応を実施します。

但し、状況により現地での作業を行う場合は、作業費・交通費・宿泊費・機器配送費その他実費は乙が負担するものとします。

第7条(清算方法)


1.甲の請求書・請求明細はインターネット画面またはその他の方法にて乙に開示されるものとします。

2.支払方法は甲の請求に基づき乙は甲の口座へ振込みにて支払われるものとします。口座振替手数料、振込手数料など乙の支払に関する手数料は乙の負担とします。乙が指定の期日までに支払いのない場合は、甲の判断にて乙のシェアサイネージの利用を停止することができるものとします。

第8条(損害金)


1.乙が本契約による金銭債務の履行を怠った場合は、甲に対し遅滞の日から年14.6%の割合による損害金を付して支払うものとします。

第9条(免責)


1.甲は原因や理由の如何を問わず、乙に対して売上補償ならびに利益補償などを含めたいかなる損害賠償の責をも負わないものとします。

第10条(信用保持)


1.乙は「株式会社モールデック」および「share signage(シェアサイネージ)」の名誉、信用を傷つける行為をしてはならないものとします。

第11条(機密の保持)


1.乙は、業務遂行にあたって知り得た甲の営業上、技術上の機密情報を、本契約期間中はもちろん、本契約終了後といえども第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第12条(禁止事項)


1.乙は、シェアサイネージの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

① シェアサイネージ用のプログラム等の変更、リバースエンジニアリング、改ざん、移植、複製をすること。

② シェアサイネージ用のプログラム等の化体した物、関連資料、マニュアル等の複製、または占有の移転。

③ シェアサイネージシステムに関わるソフトウェアを複製することにより、契約ライセンス数を超えたサイネージ端末を運用すること。

④ シェアサイネージシステムに関わるソフトウェアに、外部のアプリケーションソフトなどを付加したり、その他物理的な手段や、通信・画面複製・転送などの二次的な方法により契約ライセンス数を超えたサイネージ表示端末を運用すること。

⑤ シェアサイネージプレイヤーPCソフトウェア以外のソフトウェアを付加してシェアサイネージ端末を運用すること。

⑥ 違法な、または違法性のある音声・画像・言語情報などを登録ならびに配信すること。

⑦ 社会通念上公序良俗に反すると認められる音声・画像・言語情報などを登録ならびに配信すること。

第13条(反社会的勢力の排除)


1.乙は、自らおよび自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者)がこの契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

① 暴力団

② 暴力団員

③ 暴力団準構成員

④ 暴力団関係企業

⑤ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能犯暴力集団等

⑥ その他前各号に準ずる者

2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約します。

① 暴力的な要求行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為

⑤ その他前各号に準ずる行為

3.万が一、本条に違反または遵守するに際して反社会的勢力との紛争が生じた場合には、乙は乙の責任にて紛争を解決するものとします。

第14条(譲渡等)


1.乙は、甲の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務を有償無償に関わらず第三者に譲渡、質入れ、その他の処分をすることはできないものとします。

第15条(契約期間)


1.本契約の有効期間は、別途取り決めた期間とします。 

2.乙のシェアサイネージ体験版の利用が半年間以上ない場合、甲は乙のシェアサイネージ体験版の乙のアカウントを乙に通知することなく抹消することがあるものとします。

第16条(契約解除)


1.乙が次の各号の一つに該当した場合、甲は直ちに本契約を解除しシェアサイネージの利用を停止できるものとします。

① 支払いをしないか、または停止したとき。

② 本契約の条項を履行されないとき。

③ 乙が会社解散、または破産、民事再生、会社更生等の申立を行い又は申し立てを受けたとき。

④ 第12条に違反したとき。

⑤ 第13条の確約に反する事実が判明したとき。

⑥ その他、上記各項目に類する事情が発生したとき。

2.乙は前項各号のいずれかに該当したときは、負担する債務につき期限の利益を失い、即時に債務全額を甲に支払うものとします。

3.契約有効期間内にプレイヤーライセンスの一部の利用を終了する場合は、1ヶ月前までに申し入れるものとします。

第17条(サービスの停止)


1.甲はシェアサイネージの運営にかかるシステム・設備等の保守・点検・改良もしくは変更を行う場合、または甲のシステム・設備等に障害等が発生した場合、その他甲の業務遂行上必要があると判断した場合にはシェアサイネージの提供内容の変更、または一時的な利用停止をする場合があるものとします。

第18条(サービスの終了)


1.甲は本ご利用規約に基づくシェアサイネージ事業の一部または全部を停止または終了することができるものとします。なお、この場合、甲は乙に対して、当該終了予定日より3ヶ月前までに、甲が提供する手段により、通知するものとします。但し、本ご利用規約第19条に定める不可抗力の事由により事業の継続が困難になった場合は、事前の通知・催告等を要しないものとします。

第19条(不可抗力)


1.本契約に基づく義務の不履行または履行の遅滞が天災、戦争、暴動、労働争議または法令その他甲の合理的支配を越える事由により生じた場合には、甲はそれについての責任を免れるものとします。

第20条(プライバシー)


1.乙のシェアサイネージの利用申込または管理画面を通じて甲が取得した個人情報については、甲の個人情報保護方針に従って取り扱われるものとします。

第21条(規約の変更)


1.甲は、本ご利用規約を乙の承諾を得ることなく変更することができるものとします。

本ご利用規約の変更に際して、変更後の本ご利用規約の内容を甲が適切と認める方法により乙に通知またはWebサイトにて公開するものとし、通知または公開と同時に有効となるものとします。

乙が本ご利用規約の変更が有効になった以降も異議なくシェアサイネージを利用した場合には、乙はその時点において変更後の本規約に同意したものとみなされるものとします。

第22条(協議事項)


1.本契約に関する疑義、または本契約に定めない事項が生じた場合には、甲乙誠意を持って協議の上、円満解決をはかるものとします。